坂本英志 詐欺師・ペテン師・悪徳商法(リゾネット・サンミッシェル南青山・VIP)
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悪徳商法撲滅推進会ゲスト
リゾット 坂本英士の悪評(悪徳・ネットワーク・営業停止)
若者の間で、ここ数年評判の悪いネットワークビジネス(マルチ)で2017年に東京都より営業停止を受けた会社がリゾット(旅行会員権)である。
その本部長の坂本英士は、10年前にも顧客を監禁し脅した上に暴力を振るい東京都から社名を公開された事がある。それが下記の宝石販売会社である。
驚きなのは、その会社の社長とリゾットの会長は同一人物である。
姿や名前を変えてまたも、若者達からお金を巻き上げ、法律を犯している。
↓ ↓ ↓ ↓
株式会社サンミッシェル南青山
会社設立 昭和49年6月
→宝石・貴金属の高額販売。デート商法や悪質なアポイント商法が問題となり業務停止処分。株式会社VIP(ブイ・アイ・ピー)
会社設立 昭和57年8月
→こちらが今のリゾネットがやっているリゾート会員権事業のベース。リゾートクラブOZクラブ(オズクラブ)の預託金ビジネスで詐欺を行い、返金トラブル続出。さらに、マルチ商法で「は~もにークラブ」を立ち上げるもこんなビジネスモデルが成立する訳もなく数年で解散。 当時の広告には「遊びが仕事」のキャッチフレーズがありましたよ~(笑)歴史が長い!それも悪評が出て上手くいかなかったため、平成18年4月に株式会社リゾネット設立。
今までのやり方との違いは、ここ数年は川端氏を招いたり(セールスレターで有名)、SNSを広告媒体として会員を増やしていることでしょうかね。からくりとしては、会場行く前にセールスレターで内容の紹介を行い、合意したうえで会場に連れていくとか手は打っているようです。ここにリアルなレポートしていただいた方によると、会場では登録しない選択肢はない雰囲気だったと。そのあたりは問題ありそうですね。
また、広告は法令に違反してる部分もありますが、このあたりは当局が動くのは時間の問題ですかね。ただ、業務改善命令か、業務停止命令程度かもしれません。
でも、イメージはかなり悪くなりますので、退会や登録拒否ラッシュになるのではないでしょうか。
[リゾネット警察]坂本英士は2013年サンミッシェル南青山で顧客監禁、恐喝事件を起こして、東京都迷惑防止条例で社名公開にいたった当事者である。
そしてリゾットも消費者問題で2017年に会社名公開され営業停止処分を受けている。
それでも懲りずに集めたお金を派手に使って豪遊してる写真をSNSにアップしている。
本当に悪くはどこまでも悪といえる。ジュエリーマキマキゲストリゾットでは無く、リゾネットです坂本英士の、いる会社わ!
昔し私、坂本英士の部下でした。10年くらい前に池袋と新宿で宝石販売をしてました。
坂本さんはお客さんの女性の何人かに手を出して一回、降格かクビになった事があります。
その後、新宿の店舗でお客さんを深夜まで監禁し警察ざたになり。東京都迷惑防止条例に引っかかり社名が公開され、後にサンミッシェル南青山は倒産しました。
懲りずに今度は、悪徳マルチ商法とは坂本さんらしい。
去年やはり、営業停止処分を東京都から命令さ!てます。
みなさん騙されないで下さい。
リゾネットにも坂本英士にも、うまい言葉言いくるめてきます。キックボードゲスト坂本英士の過去と今の仕事関連 URL
⚫︎サンミッシェル南青山
①.6500万の未払い疑惑
http://203.138.80.242/articles/dis_enterprise/089_04.html②.悪徳商法マニアックス
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2003/pslg101773.html⚫︎株式会社VIP
①.アポ業社(株)VIP「ネズミ講」に参入!
http://keiten.net/articles/dis_enterprise/078_06.html⚫︎リゾネット 業務停止命令
①.【MLM】リゾネット トリニティクラブ【詐欺?】
http://archive.fo/qTYs②.リゾネットが業務停止命令で逮捕者
リゾネットはもう終了?業務停止命令で逮捕者が出たという噂の真実と現在 営業停止しても痛手にならないネットワークビジネス実践方法とは?
③.リゾネット詐欺
http://mimizun.com/log/2ch/venture/1319701955/④.【遂に業務停止命令!】旅行MLMリゾネットはやめとけ、とあれだけ注意してたのに・・・
http://papillonimanishi.xyz/resonet/888アテンドパークゲストリゾネット(ネットワークビジネス)
リゾネット運営に関わる首謀メンバー⚫︎山本義憲(会長又はBOSSと呼ばれリゾネット実質経営者)
本名:山本和憲⚫︎山本敏明(登記上 代表取締役で義憲の実兄)
オーナーの山本義憲氏が過去の商法で表に出られないため、兄の敏明氏の名前を活用⚫︎坂本英士(リゾネットのマルチ商法代理店担当)
悪徳商法の申し子、山本会長の下で働く期間は20年、数々の顧客トラブル、刑事事件、行政指導を受けその度にクビになるが即復帰。山本氏からすると所詮将棋で言う駒に過ぎないが、使い安い便利屋。
※お調子者、目立ちたがり屋、ナルシスト⚫︎安藤美冬(マルチ商法のシステム女性トップ)
女帝と呼ばれ、アムウェイから始まり、次から次へと様々なネットワークビジネスに関わる危険人物。リゾネット、トリニティクラブでは有力者)
※義憲氏の愛人説もあるが、義憲氏の愛人の数も多く安藤は太い愛人関係とは言えない。⚫︎野田珠美(義憲の秘書)
義憲氏の愛人東上線のライオンズ娘ゲスト普段から旅行は行かないのですが、会員制の旅行クラブのリゾネットの入会を友達に勧められました。話をよくよく聞くとなんだか、ネットワークっぽいから検索したら、いろいろヤバイ情報が出て来ました。そして驚きの名前が出て来ました。
それが、このサイトの坂本英士さんです。私の元彼です。
池袋のサンシャイン近くのジュエリーのお店で、私の担当が彼でした。
とても話をが上手で楽しかったので、サファイアのリングを50万くらいでそのお店で買いました。
その何日後かにごはんに行って、彼女がいないのと一目惚れしたと、坂本さんに言われ付き合う事になりました。
私は両親と住んでいたので、会うのはほとんどがホテルでした。
夢中になった私が悪いのですが、気がつくとトータルで380万ほどの宝石を1年の間に坂本さんの店で買っていました。
成績が上がらず、困っている姿が可愛そうなのと、商品は気に入ったので買いました。
それにローンだったので気楽に契約しました。結局のところ金利をたすと430万くらいなりましたが、5年で完済したした。
ある日、友達が彼氏が出来たと言って、写真を見せてくれました。驚いた事に坂本英士さんでした。
しかも友達もジュエリー店で出会って彼から宝石を2つ買わされていました。
友達には言えず、彼に問い正すと関係を持ったのは3回だけで、愛しているのは私だけと言う言葉を信じました。
それが、デート商法だとはその時は分からずただの浮気だと信じていました。
それかも、つき合いというかカラダの関係は1年くらい続いたある日、池袋のパルコで、友達とはまた、別の女性と腕を組んで歩く、坂本さんを見てしまいました。
しかも、見たことのあるその女性は、坂本さんのお店の受付嬢でした。
顔の小さなショートヘアが似合う子と今でもハッキリ覚えています。
会社に別の彼女がいたんです。
友達に続き、坂本さんの態度にあまりのショックにその後は、坂本さんとは連絡をとっていません。
そして、坂本さんがお客さんとトラブルを起こしてクビになったと人から聞いて、ざまーみろ!
と思いそのまま10年以上忘れていました。今回また、こうやって坂本さんの名前を目にするとは本当に驚いです。
写真も出てくるので、その時のままです。相変わらず女性を騙してお金を集めているのですね!
最低な男です。
私は、坂本英士という名前を一生忘れません。
そして、人の心もお金もむしばむ行動は人として許せません。
私は、お金も友達も心も全てを奪った坂本英士は悪魔そのものです。
なんで普通の仕事をコツコツ真面目にやれないのだよう。ささささささ告発①ゲスト山本夏(ヤマモトナツ)は、会長の山本義憲(本名 山本和憲)の実の娘。
坂本英士同様、山本夏もかなりヤバイ!!!アリアナゲストTMNOTMO88ゲスト株式会社リゾネット
東京都より迷惑防止条例に基づき営業停止命令を受けている。
更新日:2017年1月17日
旅行等会員権の連鎖販売業者に3か月の一部業務停止命令
平成29年1月17日
旅行等会員権の連鎖販売を行っている事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、業務の一部停止(3か月)を命じました。
当該事業者の勧誘者は、「お茶しませんか。」などと呼び出した消費者に、旅行を楽しんで収入も得られるなどと書かれた書面を読ませて説明会に誘い出し、消費者が断っても複数の会員が執拗に勧誘して、連鎖販売契約を締結させていました。
※連鎖販売取引(マルチ商法)とは
商品やサービスを販売する組織に加入した消費者が、新たな買い手を勧誘し、販売組織をピラミッド式に拡大させていく商法。組織に加入しても結局誰も誘えず、収入を得られずに借金を抱えたり、友人を強引に勧誘して人間関係を壊したりしてしまうなど、様々な問題が起こりやすい商法であり、特定商取引法で勧誘者が守るべきルールを定めています。gazou170117
事業者の概要
事業者名 株式会社リゾネット
代表者名 代表取締役 山本 敏明
所在地 東京都中央区八丁堀二丁目24番2号
設立 平成18年4月13日
資本金 5,000万円
業務内容
リゾート・旅行・スポーツクラブ複合会員権の連鎖販売取引
売上高 約19億9,000万円(平成27年1月~平成27年12月)
会員数 都内3,823人(全国12,163人)(平成28年9月末現在)
勧誘行為等の特徴当該事業者の連鎖販売組織の会員が知人に連絡し、「今度よかったらお茶しませんか。」「会って話をしませんか。」などと言って、契約意図を隠して喫茶店等に誘い出す。
喫茶店等で、会員が「旅行関係の資料だけど、よかったら見てみるか。」などと興味を持たせてセールスレターを読ませる。セールスレターには、格安で旅行を楽しむことが仕事となり収入が得られる旨が書かれており、消費者がセールスレターを読み終えると、会員が「説明会があるから一緒に行こう。」などと誘って、後日、説明会に連れて行く。
説明会で、詳しい説明をする講師が「旅行をするだけでお金がもらえてとても楽しい。」「高額な年収が得られる。」「レターを見せるだけで簡単に紹介できる。」などと、あたかも簡単に勧誘できて儲かるかのような説明をする。さらに、「会員サービスの上限は10万人と決めている。おそらく年内もしくは来年に10万人を超えてしまう。早く登録した方がいい。」などと嘘を告げ、消費者を焦らせる。
3時間以上の長時間にわたる説明会の後、消費者に申込書面の記入を求める。消費者が断っても、複数の会員が周りを囲み、「今日登録した方がいい。」「いいから申請書を書いて。」などと執拗に勧誘し、契約締結を迫る。
業務の一部停止命令の内容平成29年1月18日(命令の日の翌日)から平成29年4月17日までの間(3か月)、特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に係る次の行為を停止すること。
(1)契約の締結について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約の締結を行うこと。業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為
不適正な取引行為 特定商取引法の条項
当該事業者の勧誘者は、「今度よかったらお茶しませんか。」「会って話をしませんか。」などと告げて、喫茶店等に呼び出して勧誘を行っており、勧誘に先立って、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていなかった。
第33条の2
名称・勧誘目的等の不明示
当該事業者の勧誘者は、当該事業者が会員数に上限を定めていないにもかかわらず、「会員サービスの上限は10万人と決めている。おそらく年内もしくは来年に10万人を超えてしまう。早く登録した方がいい。」「会員サービスの上限は決まっており、10万人超えたら登録できなくなる。すぐに10万人を超えてしまう。」などと、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。
第34条第1項第5号
不実告知
当該事業者の勧誘者は、当該事業者の事務所内で3時間以上の長時間にわたる説明会を行い、連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している消費者に対し、執拗に勧誘するなど連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
第38条第1項第3号
迷惑勧誘
東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成29年1月16日現在)(相談件数5年度分)
平均年齢 平均契約額
約30歳
171,308円
相談件数
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合計
3件
15件
25件
71件
99件
213件
消費者へのアドバイス契約を断っているにもかかわらず、しつこく勧誘してくる相手には、きっぱりと断りましょう。
友人からの勧誘や、複数の相手からの勧誘は断りにくいですが、断る勇気が大事です。
マルチ商法は簡単に儲かるものではありません。おいしい話には裏がありますので、だまされないようにしましょう。
マルチ商法は、クーリング・オフと中途解約が可能であり、いつでも組織から退会することができます。お困りの時は、すぐに最寄りの消費生活センターへ相談してください。
参考資料相談事例
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。→悪質事業者通報サイト
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
印刷用PDFはこちら(PDF:871KB)
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073マルチ嫌いゲストいつの時代もマルチ商法は無くならならない。
最悪なのは、お年寄りや若年層を狙った商売。
やりつづけている販売会社の経営者たちは、悪の自覚は無いのだろうか?
人を騙して得たお金で、高級車やブランド品、海外旅行など豊かな生活を手に入れて本当に満足なのだろうか?
悔いて反省はしないのだろうか?
警察や行政が入って、処罰されても又やり続けるのは、「それほど儲かる商売」「手っ取り早い」 「他の販売方法を知らない」「本物のワル」そう言った事だろうか?
15ケ月の営業停止とは、よほどのクレームの多さだ。明日は天気ゲスト坂本英士さんは以前、消費者庁が悪徳で名前を公表した人でしょうか?
ビジネスの内容(ネットワークビジネス)が信用出来ないと、かなり厳しく書いてましたけど、何をしている人なんでしょうか?
どんな悪い事をしたか教えて下さい。福田京子ゲスト下記を忘れてはいけない。
株式会社リゾネット
東京都より迷惑防止条例に基づき営業停止命令を受けている。
更新日:2017年1月17日
旅行等会員権の連鎖販売業者に3か月の一部業務停止命令
平成29年1月17日
旅行等会員権の連鎖販売を行っている事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、業務の一部停止(3か月)を命じました。
当該事業者の勧誘者は、「お茶しませんか。」などと呼び出した消費者に、旅行を楽しんで収入も得られるなどと書かれた書面を読ませて説明会に誘い出し、消費者が断っても複数の会員が執拗に勧誘して、連鎖販売契約を締結させていました。
※連鎖販売取引(マルチ商法)とは
商品やサービスを販売する組織に加入した消費者が、新たな買い手を勧誘し、販売組織をピラミッド式に拡大させていく商法。組織に加入しても結局誰も誘えず、収入を得られずに借金を抱えたり、友人を強引に勧誘して人間関係を壊したりしてしまうなど、様々な問題が起こりやすい商法であり、特定商取引法で勧誘者が守るべきルールを定めています。gazou170117
事業者の概要
事業者名 株式会社リゾネット
代表者名 代表取締役 山本 敏明
所在地 東京都中央区八丁堀二丁目24番2号
設立 平成18年4月13日
資本金 5,000万円
業務内容
リゾート・旅行・スポーツクラブ複合会員権の連鎖販売取引
売上高 約19億9,000万円(平成27年1月~平成27年12月)
会員数 都内3,823人(全国12,163人)(平成28年9月末現在)
勧誘行為等の特徴当該事業者の連鎖販売組織の会員が知人に連絡し、「今度よかったらお茶しませんか。」「会って話をしませんか。」などと言って、契約意図を隠して喫茶店等に誘い出す。
喫茶店等で、会員が「旅行関係の資料だけど、よかったら見てみるか。」などと興味を持たせてセールスレターを読ませる。セールスレターには、格安で旅行を楽しむことが仕事となり収入が得られる旨が書かれており、消費者がセールスレターを読み終えると、会員が「説明会があるから一緒に行こう。」などと誘って、後日、説明会に連れて行く。
説明会で、詳しい説明をする講師が「旅行をするだけでお金がもらえてとても楽しい。」「高額な年収が得られる。」「レターを見せるだけで簡単に紹介できる。」などと、あたかも簡単に勧誘できて儲かるかのような説明をする。さらに、「会員サービスの上限は10万人と決めている。おそらく年内もしくは来年に10万人を超えてしまう。早く登録した方がいい。」などと嘘を告げ、消費者を焦らせる。
3時間以上の長時間にわたる説明会の後、消費者に申込書面の記入を求める。消費者が断っても、複数の会員が周りを囲み、「今日登録した方がいい。」「いいから申請書を書いて。」などと執拗に勧誘し、契約締結を迫る。
業務の一部停止命令の内容平成29年1月18日(命令の日の翌日)から平成29年4月17日までの間(3か月)、特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に係る次の行為を停止すること。
(1)契約の締結について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約の締結を行うこと。業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為
不適正な取引行為 特定商取引法の条項
当該事業者の勧誘者は、「今度よかったらお茶しませんか。」「会って話をしませんか。」などと告げて、喫茶店等に呼び出して勧誘を行っており、勧誘に先立って、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていなかった。
第33条の2
名称・勧誘目的等の不明示
当該事業者の勧誘者は、当該事業者が会員数に上限を定めていないにもかかわらず、「会員サービスの上限は10万人と決めている。おそらく年内もしくは来年に10万人を超えてしまう。早く登録した方がいい。」「会員サービスの上限は決まっており、10万人超えたら登録できなくなる。すぐに10万人を超えてしまう。」などと、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。
第34条第1項第5号
不実告知
当該事業者の勧誘者は、当該事業者の事務所内で3時間以上の長時間にわたる説明会を行い、連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している消費者に対し、執拗に勧誘するなど連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
第38条第1項第3号
迷惑勧誘
東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成29年1月16日現在)(相談件数5年度分)
平均年齢 平均契約額
約30歳
171,308円
相談件数
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 合計
3件
15件
25件
71件
99件
213件
消費者へのアドバイス契約を断っているにもかかわらず、しつこく勧誘してくる相手には、きっぱりと断りましょう。
友人からの勧誘や、複数の相手からの勧誘は断りにくいですが、断る勇気が大事です。
マルチ商法は簡単に儲かるものではありません。おいしい話には裏がありますので、だまされないようにしましょう。
マルチ商法は、クーリング・オフと中途解約が可能であり、いつでも組織から退会することができます。お困りの時は、すぐに最寄りの消費生活センターへ相談してください。
参考資料相談事例
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。→悪質事業者通報サイト
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
印刷用PDFはこちら(PDF:871KB)
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073懐かしいリゾネットゲストこのサイトを見て驚いています
私は、坂本英士にFacebookで知り合って彼のタワーマンションでいろいろな事をされました。
懐かしい悪徳会社、リゾネットの幹部だと言っていました。
そして、心もお金も体もむしばむ行動は人として許せません。
坂本英士は悪魔そのものです。皆さん彼の言葉や外見に騙されないでください。
リゾネットのその後ゲストリザネットは2023年春ころ、事実上倒産となった。
あれだけ世界一の画期的なコミニティーと坂本英士は集会で叫んでたのに終わりあっけないもの(笑)
15ケ月の営業停止を東京都と消費者庁から受けた、悪徳会社とレッテル貼られたわけだ。
会長 山本義憲(和憲)
社長 山本夏(娘)
本部長 坂本英士
安藤冬美(おつぼね女帝)
野田珠美(義憲愛人側室)行方不明の中心メンバーはこのあとはどうなることやら
ネットワークビジネスの闇ゲスト坂本英士の正体
リゾネット 統括本部長 坂本英士
株式会社リゾネット、15カ月の新規勧誘業務停止・役員の業務禁止命令の行政処分by関東経済産業局
旅行関係ニュース・コラム・情報
2019/05/2823:13 5 0
リゾート施設会員権の劣化版を商品としたマルチ商法をやっていた、(一応)旅行会社が2度目の行政処分ということで、15か月の長期処分を食いました。
早い話、使いにくい利用権付のレジャー会員権をマルチ商法で売りつけるというパターンですが、当然のことながら、マルチ商法(ネットワークビジネス)ですので、儲かるやつ等は限られ、商品そのものも、冷静に考えれば、その都度、旅行手配したほうが安いに決まっている、という間抜けなシステムです。
処分理由のメインは、最初に「ネットワークビジネスのセールスです」と言わずに、「一緒にメシ食べよう」と誘い出したという点です。
ちなみにこの件、油断ならないのが、アフィリエイトサイトやブログ。
リゾネットをめいっぱい攻撃し、自分が噛んでいるネットワークビジネスに誘導するというアクドイのが結構あります。
ちなみに、当なんちゃってセレブダイビング倶楽部は、年会費や入会金がないのでマルチ商法の商材にはなりません。※関東経済局公表資料(抜粋)
1.処分対象事業者
(1)名 称:株式会社リゾネット(法人番号 6010001098795)
(2)代表者:代表取締役 山本 夏(やまもと なつ)
(3)所在地:東京都中央区八丁堀二丁目 24 番 2 号
(4)資本金:5000 万円
(5)設 立:平成 18 年 4 月 13 日
(6)取引類型:連鎖販売取引
(7)取扱商品:リゾート・旅行・スポーツクラブ複合会員権取引等停止命令
① 内容 連鎖販売業に係る連鎖販売取引のうち、次の取引等を停止すること。
ア.同社の行う連鎖販売取引について勧誘を行い、又は同社が統括する一 連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(特定 商取引法第 33 条の 2 に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」とい う。)に勧誘を行わせること。
イ.同社の行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者 に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。
ウ.同社の行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。
② 停止命令の期間 平成 31 年 3 月 30 日から 32 年 6 月 29 日まで(15 か月間)業務禁止命令
山本 義憲
山本 夏
安藤 実千枝
坂本 英士
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第 33 条第 1 項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」とい う。)に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を 営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は特定商取引法第 33 条第 2 項に 規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に ついて勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせる こと。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に当該取引 に係る契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
業務禁止命令の期間 平成 31 年 3 月 30 日から平成 32 年 6 月 29 日まで(15 か月)ネットワークビジネスの勧誘企画案内の例
お待たせしました!!!
皆さんお待ちかねの第3段!!
リゾネットコミュニティーで最前線を走る経営者、リーダーを中心とした伝説のレクチャー「THE LEGACY」第3弾がついに10月開催されます!!!
マインドセット、マーケティング、タイムマネジメント、セールススキル、ファイナンス、メンタルマネジメント、チームビルディング、ユダヤの成功哲学….
たった1日で、数百万以上の価値のある情報、スキル、知識を身につけ、リゾネットビジネスで圧倒的結果を短期間で出すためのプレミアムトレーニングをついに開催!!
今回は、全国から来られるスペシャル講師陣による様々なビジネスレクチャーに加え、パーソナルスタイリング業界でもかなり有名な現役スタイリストの講師の方をお招きして(会員様)、来場者全員を圧倒的にお洒落な起業家へと変身させるパーソナルスタイリングレクチャーを開催致します!!!(通常2万円の内容)
そして、、、
なんと、、、、
リゾネット統括本部長の”坂本英士本部長”が、今回のレガシーの為に超スペシャルレクチャーを開催してくれます‼‼
さ、ら、に‼‼
伝説のミリオネアであるあの方がzoomでレクチャー‼
<今回のSPECIAL GUEST >
・ハワイと日本のデュアルライフを実現高野勇樹RFC
・現役サラリーマン名古屋四天王の一人松井孝朗GC
・チャレカNO1伝説!!27歳でたった2か月でFCになった女性リーダー佐藤瑞穂FC
・最短最速最年少21歳でたった1か月でFCになった藤原立己
・最短最速4か月でGCになった中村俊貴
・コンベンションで感動のスピーチ全米を泣かせた現役歯科医師中村きえGC
・シークレットスピーカーその1(当日のお楽しみ)
・シークレットスピーカーその2(当日のお楽しみ)
<Special Plogram>
・現役パーソナルスタイリストによるスタイリングセミナー
・リゾネット統括本部長坂本英士によるスペシャルレクチャー -
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