投稿者様
初見孝夫と申します。
こちらの情報を発見致しましたので書き込みさせて頂きます。
第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
要約すると
「嘘を書き込み、私、初見孝夫を侮辱した罪」です。
これらに該当すると判断した為、警察署にて被害届を提出致しました。
※警察はこちらのホームページ内容を確認済みです。